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石巻障害年金相談センター
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受付時間 | 9:00~20:00 |
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定休日 | (土日祝日も営業しています) |
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傷病名 | 大腿骨頭壊死 |
年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 認定日請求 |
年齢・性別 | 30代・男性 |
事例50
ご本人様から問い合わせがありました。人工骨頭の手術の予定があるとのことでした。
事後重症請求は提出が遅れると、障害年金をもらうのが遅れてしまうため、手術後すみやかに診断書を書いてもらうため、手術の前に診断書を依頼しました。
障害厚生年金 3級受給決定となりました。
傷病名 | 腰部脊柱管狭窄症 |
年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 2級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 60代・男性 |
事例51
ご本人様からお問い合わせがありました。お話をしてみると、障害年金は、年金となっているから、65歳を過ぎてから請求するものだと思っていたそうです。
制度を説明して、至急、お会いいたしました。
認定日請求も不完全な診断書で行いましたが、却下されました。日常生活の大変さを聞き取り、丁寧に病歴就労状況申立書を作成しました。
障害厚生年金 2級受給決定となりました。
傷病名 | 左踵骨骨髄炎により左下腿切断 |
年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 2級 |
請求方法 | 認定日請求 |
年齢・性別 | 50代・女性 |
事例36
ご家族様から問い合わせがありました。事故により、左足を部分的に切断してしまったことでのご相談。
初診・手術を行った病院が県外だったので、病院に訪問と郵送を利用しお願い致しました。
初診日の例外である、身体の一部を切断した日が使えることを確認し、速やかに提出いたしました。
障害基礎年金 2級受給決定となりました。
傷病名 | 骨折 |
年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 障害手当金 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 30代・男性 |
事例93
ご家族様から問い合わせがありました。労災事故により、骨折。
労災11級。
労災では8~14級に該当した場合、一時金を受け取ることができます。この一時金は、障害年金との調整で減額の対象にはなりません。
ただし、この一時金を受け取った場合、障害手当金を受けられないと説明し、承諾していただき、受任。
障害手当金 受給決定となりました。しかし、規定により、支給はされませんでした。
傷病名 | 変形性股関節症 |
年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 障害者特例 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 60代・女性 |
事例28
ご本人様が、相談会に来ていただきました。10年ほど前に足が痛く通院、翌年、人工関節。
年金記録と初診日を調べたところ、初診日が国民年金。そこで、特別支給の老齢厚生年金と障害者特例を比べたところ、数十万円ほど障害者特例
が高いことを確認し、受任。
障害者特例 受給決定となりました。
傷病名 | 両変形性股関節症 |
年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 2級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 50代・女性 |
事例100
相談者は15年前に検査を受けた際、頭蓋鎖骨異形成症と両側先天性内反股と診断されました。当時は痛みがなかったため通院はしていませんでしたが、1年前から股関節の痛みが現れ、治療のため通院を開始しました。しかし、相談者の骨形態が高度に異常であるため、人工関節を用いた手術が困難であると医師に告げられています。現在、働きたい意欲はあるものの、身体の状態がそれを許さず、ほとんどを自宅で過ごしています。同居する家族の支えが必要不可欠な状況であり、生活の多くを1階で行っています。2階建ての自宅の階段を上るのが難しく、ほぼ2階へ行くことはありません。家の中では、家具や手すりにつかまりながら移動しており、外出時には松葉杖を使用しています。手術が難しいため、家族のサポートを受けながら日常生活を送っています。
まず、初診日を特定するために、15年前に検査を受けた医療機関に連絡を取り、初診日の確認をしました。さらに、現在通院中の医療機関から診断書を取得する際には、相談者の生活上の困難や家族のサポートの必要性を詳細に記載していただくよう医師に依頼しました。病歴・就労状況等申立書では、股関節の痛みが出始めた時期から現在までの経過を詳述しました。また、家の中での移動に支障があることや、外出時に松葉杖が欠かせない状況、同居する家族による生活支援の実態を具体的に記載しました。特に、階段の使用が難しいことや手術が不可能であると医師に診断されている点を明確に示し、審査機関に相談者の生活の制約を正確に理解してもらえるよう努めました。
障害基礎生年金 2級受給決定となりました。
傷病名 | 大腿骨頭壊死(人工関節) |
年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 50代・男性 |
事例108
相談者は10年ほど前から左股関節に痛みを感じ、病院を受診した結果、大腿骨頭壊死と診断されました。その後、治療の一環として人工関節置換術を受けましたが、日常生活では長時間の歩行や立ち仕事に困難が伴い、労働能力や生活の質が低下していました。それでも正社員として働き続けていましたが、将来の不安から障害年金の申請を検討していました。
まず、相談者の症状や日常生活の状況を丁寧に聞き取り、障害厚生年金3級の認定基準に該当する可能性があることを説明しました。次に、担当医に依頼して診断書を作成していただき、人工関節置換術後の症状や機能障害の程度を正確に記載してもらいました。さらに、相談者の就労状況や日常生活での困難さを申請書に具体的に反映し、必要書類をすべて整えた上で提出しました。申請後も進捗状況を確認し、求められた追加情報の提供にも迅速に対応しました。
障害厚生年金 3級受給決定となりました。
傷病名 | 両変形性足関節症(人工関節) |
年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 50代・男性 |
事例117
相談者は13年前、足首に痛みを感じて医療機関を受診しました。当時は数回の受診で痛みが治まり、その後は治療を中断していました。しかし10年後に再び足首の痛みが再発し、症状が進行して人工関節置換手術を受けることになりました。この経過の中で、初診日や症状の進行状況についての記録が不十分であったため、申請に際して社会的治癒を主張する必要が生じました。人工関節に変更してから3年が経過しており、日常生活や仕事において制限がある状況が続いていました。特に歩行や長時間の立ち仕事が困難であり、通勤や日常的な活動にも支障をきたしていました。
相談者の診療記録を確認し、社会的治癒が可能と考え申請。診断書には、症状の再発時期や人工関節への変更後の生活制限について具体的に記載していただくよう依頼しました。さらに、社会的治癒の概念を活用するために、診断書や書類に初診後の治癒状態および再発後の症状悪化について明確に記載するよう調整を行い、審査機関へ提出しました。
障害厚生年金 3級受給決定となりました。
傷病名 | 右変形性股関節症(人工関節) |
年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 50代・女性 |
事例141
相談者は足の痛みを感じて病院を受診した結果、右変形性股関節症と診断されました。その後、約3年間の経過観察を経て人工関節置換術を受けました。術後は痛みが軽減し、日常生活に大きな支障なく生活できるようになりましたが、人工関節の特性上、無理のない範囲での生活が求められる状況です。また、人工関節の管理には注意が必要で、定期的な検査やメンテナンスが欠かせないため、働きながらも体に負担をかけない生活を送る必要がありました。
まず、初診日を特定し、右変形性股関節症と診断された際の記録を収集しました。人工関節置換術後の状況や日常生活への影響についても丁寧にヒアリングを行い、主治医に伝えることで診断書に適切に反映してもらいました。診断書には、人工関節の機能や術後の日常生活での制限、無理をした場合に生じる可能性のある問題点などを詳細に記載しました。
障害厚生年金 3級受給決定となりました。
傷病名 | 両変形性股関節症(人工関節) |
年金の種類 | 障害共済年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 50代・女性 |
事例152
相談者は、足の痛みにより病院を受診しました。当初は軽い症状でしたが、その後10年を経て痛みが再発し、日常生活や仕事に支障をきたすようになりました。さらに、痛みの進行が著しく、受診から3か月後に人工関節置換術を受けることとなりました。術後も日常生活の動作に制限があり、就労や生活面での不安を抱えていました。
まず、両変形性股関節症が障害共済年金3級に該当する可能性を説明し、受給のための準備を開始しました。担当医に依頼し、人工関節置換術後の状態や生活の制限を適切に記載した診断書を作成してもらいました。さらに、相談者の日常生活や就労状況における困難を詳しく聞き取り、その内容を申請書に反映しました。
障害共済年金 3級受給決定となりました。
傷病名 | 右変形性股関節症 |
年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 60代・女性 |
事例158
相談者は足の痛みを感じ病院を受診した結果、右変形性股関節症と診断されました。治療や経過観察を続けていましたが、3年後には痛みや機能障害が進行し、障害年金の申請を検討する状況に至りました。現在、日常生活では杖を使用して移動しており、階段の昇降や立ち座りなど、特定の動作での不自由が生じています。また、痛みや可動域の制限により、生活全般において時間と工夫が必要な状況です。
相談者の初診日を確認し、医療機関の記録を収集しました。症状の経過や現在の日常生活における影響をヒアリングし、主治医に伝えることで診断書の内容を具体的かつ適切に反映してもらいました。診断書には、右股関節の変形による可動域制限、杖の使用が必要な状況、日常生活での制約を明確に記載しました。さらに、申請書類では、股関節の障害がどのように生活や移動に影響しているかを具体的に説明し、障害年金の認定基準を満たしている状況を十分に示しました。
障害厚生年金 3級受給決定となりました。
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