宮城県で障害年金のご相談なら
石巻障害年金相談センター
運営:阿部博社会保険労務士事務所
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受付時間 | 9:00~20:00 |
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定休日 | (土日祝日も営業しています) |
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よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
障害年金の請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。
具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば請求可能です。
またそうでない場合は、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です。相談者の場合、初診日前の保険料納付要件を満たしていると見られるので、年金請求は可能です。
もらえる場合もあります。
個別のケースについて詳しく知りたい方は、まずはお問い合わせください。
障害年金を無事にもらうことができたときに、初めて報酬を頂く制度です。
相談者さまにリスクはありませんので、お気軽にお問い合わせください。
はい、原則として追加費用はかかりません。
ただし、原則として病院同行などに関するサポートをさせていただく場合は日当が発生する場合がございます。
費用が発生する場合は事前にご説明させていただきますので、安心してご相談ください。
障害年金は原則65歳の誕生日の2日前までに申請していなければ受給できません。
ただし例外的に以下のケースでは65歳以上であっても請求が可能です。
1 初診日が65歳の誕生日の2日前までで、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日、または症状が固定した日)の時点で65歳を過ぎていた場合
2 障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日、または症状が固定した日)の時点まで、さかのぼって請求できる場合
3 初診日に65歳に達していても、そのときに厚生年金に加入していた場合
4 初診日に65歳に達していても、そのときに国民年金に任意加入していた場合
65歳以降の年金の組み合わせ
国年\厚年 | 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 |
---|---|---|---|
老齢基礎年金 | ○ | × | ○ |
障害基礎年金 | ○ | ○ | ○ |
遺族基礎年金 | × | × | ○ |
(1) 1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
(2) 2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
(3) 3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
(4) 障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする程度のものとする。
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