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障害年金の請求の種類

障害認定日請求

障害認定日請求とは、障害認定日(初診日から16ヵ月経過した日、または症状が固定した日)に障害等級に該当している場合に、障害認定日から1年以内に請求することです。

診断書 原則として障害認定日(初診日から16ヵ月経過した日、または症状が固定した日)から3ヶ月以内の診断書が必要になります。
受給権

障害認定日(初診日から16ヵ月経過した日、または症状が固定した日)が受給権発生日となり障害認定日が属する月の翌月分から受け取ることができます。

 

遡及請求

障害認定日(初診日から16ヵ月経過した日、または症状が固定した日)に障害等級に該当しているが、障害年金の制度を知らなかったことなどにより、障害認定日から1年以上に請求することです。

診断書

原則として障害認定日以後3ヶ月以内の診断書と請求日以前3ヶ月の診断書の合計2枚が

必要になります。

受給権

障害認定日(初診日から16ヵ月経過した日、または症状が固定した日)が受給権発生日となり障害認定日が属する月の翌月分から受け取ることができます。時効により最大5年分です。

 

事後重症請求

障害認定日(初診日から16ヵ月経過した日、または症状が固定した日)に障害等級には該当していなかった場合、そのあとで、障害障害に状態が悪化し、65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当した場合に、その期間内に請求することです。

診断書

原則として請求日以前3ヶ月の診断書が必要になります。                               

受給権

請求日が属する月の翌月分からを受け取ることができます。

はじめて2級による請求

従来から障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある方が新たに別の傷病(以下「基準傷病」という。)にかかった場合に、65歳に達する日の前日までの間に基準傷病による障害と前の障害を併せると、はじめて1級または2級に該当した場合に請求することです。

診断書

原則として請求日以前3ヶ月の診断書が必要になります。                               

受給権

はじめて1級または2級に該当する程度の障害の状態を確認できた日が受給権発生日となりますが、受取り開始は請求日が属する月の翌月分からです。加入要件・納付要件は、基準傷病でみます。

20歳前傷病による請求

20歳に達した日より前に初診日があり、障害認定日(注1)において障害等級1級または2級の方が、20歳に達した日」または「障害認定日」に請求することです。

(注1)障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日。

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