宮城県で障害年金のご相談なら
石巻障害年金相談センター
運営:阿部博社会保険労務士事務所
LINEでお問い合わせを受付中!公式アカウントを友だち追加して、
分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください!
メッセージをお待ちしています。
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | (土日祝日も営業しています) |
---|
障害認定日請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日、または症状が固定した日)に障害等級に該当している場合に、障害認定日から1年以内に請求することです。
診断書 | 原則として障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日、または症状が固定した日)から3ヶ月以内の診断書が必要になります。 |
受給権 | 障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日、または症状が固定した日)が受給権発生日となり障害認定日が属する月の翌月分から受け取ることができます。 |
障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日、または症状が固定した日)に障害等級に該当しているが、障害年金の制度を知らなかったことなどにより、障害認定日から1年以上に請求することです。
診断書 | 原則として障害認定日以後3ヶ月以内の診断書と請求日以前3ヶ月の診断書の合計2枚が 必要になります。 |
受給権 | 障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日、または症状が固定した日)が受給権発生日となり障害認定日が属する月の翌月分から受け取ることができます。時効により最大5年分です。 |
障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日、または症状が固定した日)に障害等級には該当していなかった場合、そのあとで、障害障害に状態が悪化し、65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当した場合に、その期間内に請求することです。
診断書 | 原則として請求日以前3ヶ月の診断書が必要になります。 |
受給権 | 請求日が属する月の翌月分からを受け取ることができます。 |
従来から障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある方が新たに別の傷病(以下「基準傷病」という。)にかかった場合に、65歳に達する日の前日までの間に基準傷病による障害と前の障害を併せると、はじめて1級または2級に該当した場合に請求することです。
診断書 | 原則として請求日以前3ヶ月の診断書が必要になります。 |
受給権 | はじめて1級または2級に該当する程度の障害の状態を確認できた日が受給権発生日となりますが、受取り開始は請求日が属する月の翌月分からです。加入要件・納付要件は、基準傷病でみます。 |
20歳に達した日より前に初診日があり、障害認定日(注1)において障害等級1級または2級の方が、「20歳に達した日」または「障害認定日」に請求することです。
(注1)障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
定休日:土日祝日も営業しています
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
営業終了後でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
営業終了後でもお電話であれば夜21時まで受け付けています。定休日は電話対応をしていません。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~20:00
不定休
〒986-0806
宮城県石巻市開北2-17-11-1
JR仙石線石巻駅より徒歩15分/車5分
石巻女川IC・石巻河南ICより車10分
石巻赤十字病院より車10分
ミヤコーバス「開北橋」より徒歩3分