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障害年金をもらうための条件

1初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります

初診日の主な具体例

状況の具体例 初診日となる日

障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合

治療行為または療養に関する指示があった日

同一の傷病で転医があった場合

一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日

過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合

再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日

健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた場合 

健康診断日

傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病)

対象傷病と異なる傷病名の初診日
じん肺症(じん肺結核を含む) じん肺と診断された日

障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合

最初の傷病の初診日
先天性の知的障害 出生日
先天性心疾患、網膜色素変性症など

日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日

先天性股関節脱臼(完全脱臼したまま生育した場合) 出生日
先天性股関節脱臼(青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合)

発症後にはじめて診療を受けた日

 

2保険料納付要件

原則(3分の2以上納付)

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、

3分の2以上の期間、保険料納付済期間か保険料免除期間となっている

事が必要です。

・保険料納付済期間(会社員や配偶者だった期間も含む)

・保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)

納付要件を満たす場合(平成27725日に20歳到達した場合)

年度\月

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
H27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30

初診

       

※ 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間が39ヵ月、免除+納付済が30ヵ月であり、要件を満たします。

特例

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない事が必要です。

納付要件を満たす場合

平成29年 平成30年
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

初診

 

直近1年間に未納期間がない

 

 

3障害認定日要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、または請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月以内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日のことです。「治った日」には、症状が固定して、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)が含まれます。

ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。 

治った日(症状固定日)に該当する事例
障害 施術 障害認定日

            聴覚等

 

喉頭全摘出 喉頭全摘出日
肢体 人工骨頭、人工関節を挿入置換

挿入置換日

(障害手当金は創面治癒日)

肢体 切断または離断による肢体の障害 切断または離断日
肢体 脳血管障害による機能障害 初診日から6ヵ月を経過した日以後
呼吸 在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合)
心疾患

人工弁、心臓ペースメーカー、

植え込み型除細動器(ICD)

装着日
心疾患 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日または装着日
心疾患

CRT(心臓再同期医療機器)、

CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)

装着日
心疾患 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換 挿入置換日
腎臓 人工透析療法 透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日
その他

人工肛門造設、

尿路変更術

造設日、変更術を行った日から起算して6ヵ月を経過した日
その他 新膀胱造設 造設日
その他 遷延性植物状態(遷延性意識障害) その状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後

 

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