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腎疾患による障害

支給対象となる主な傷病一覧

人工透析、慢性腎不全、腎硬化症、慢性糸球体腎炎(IgA腎症)、糖尿病性腎症、多発性膿胞腎、ネフローゼ症候群、血液透析・腹膜透析)など

障害認定日とは、請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、または請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月以内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日のことです。「治った日」には、症状が固定して、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)が含まれます。

治った日(症状固定日)に該当する事例
障害 施術 障害認定日
腎臓 人工透析療法 透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日

 

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